社労士登録手続きの「こうすればよかった」
社労士登録から1か月が経ちました。
社労士で稼ぐ!みたいなモチベーションがもともと低いので、特になんにもしてないです。
登録手続きまわりで「こうすればよかったなぁ」と思ったことをいろいろ残しておこうと思います。これから開業を考えている人の参考になればうれしい。
自宅開業でバーチャルオフィスを登録できるか
社労士登録をすると住所が公開されるのですが、自宅住所をインターネットの海に流すのはやっぱり抵抗ある……ということで、バーチャルオフィスを検討しました。
結論:バーチャルオフィスでは登録できない
士業登録でも利用できます!っていうバーチャルオフィスもあるんですが、東京都社労士会に念の為確認したら「ダメです」とのこと。
(こういうのって「確認されたらNOと答えるしかないからこっそりやれ」的なやつかもしれないんですが、まぁ一応士業ですし危ない橋をあえて渡ることもないかと……)
社労士会の回答としては
- 事務所はひとつしか登録できない
- 実際の業務をやっている場所(自宅)と登録住所(バーチャルオフィス)が異なると、実際に業務をやっている場所が不明瞭になる
- 個人情報を扱うので実業務を行う場所で登録が必要
とのこと。それはそう。
他人の求めに応じ報酬を得て、第二条に規定する事務を業として行う社会保険労務士(社会保険労務士法人の社員を除く。以下「開業社会保険労務士」という。)は、その業務を行うための事務所を二以上設けてはならない。ただし、特に必要がある場合において厚生労働大臣の許可を受けたときは、この限りでない。(社会保険労務士法第十八条) 引用元:社会保険労務士法|e-gov
ということで、自宅住所で登録しました。社労士会によって対応違うみたいな話も聞くので、そのへんはっきりさせておきたいって人は訊いてみると良いと思います。
開業届出すかどうかはさっさと決めた方がいい
開業社労士にするかどうかってやつじゃなくて、税務署の開業登録の話。
これ、このあとの「法人用口座を作るか問題」に関係してくるんですけど、開業するかどうかはさっさと決めた方がいいです。個人事業主でも法人でも。
銀行口座は個人名義でさくっと作る
社労士会の会費って口座振替なんですけど、口座振替ということは振替用銀行口座の申し出が必要なんですよね。で、「やっぱ事務所名義の口座で登録したいな」とか思うわけですよ。
結論:すぐに開業届(個人事業主でも法人でも)出さないなら、個人名でさっさと用意した方がいい
銀行によると思うんですが、三井住友銀行は登録の証明と開業事実がないと事業用口座は作れません。東京社労士会は銀行口座の申し出は後日でもOKだったので、個人事業主にするかどうか決めた後で銀行口座作って、代行依頼書だけ後日送ることにしました。
結局、開業届出さないことにしたので、個人名義で普通に口座作って、口座振替代行依頼書を社労士会に郵送。
でも開業するかどうか先に決めとけば、銀行口座なんてすぐに作れるし、登録書類と一緒に送付できたんですよねぇ。手間と郵便代……。
諸々の振込とかも私用口座と別に作っておけば管理が楽なので、使ってない銀行口座とかでも良いのでさくっと用意しておくと良いと思います。
ただ振替口座の変更は手数料かかるので(2,000円ぐらいだったかな)、それなりに使いやすい口座を用意しておくことをおすすめします。