最近震度3以上の地震が続いていますね。フルタイムで出社していると、通勤を含めて10時間以上自宅から離れる人も多いと思います。
職場、しかもそれが派遣社員として派遣されている就業先の場合の地震被害について、労災(労働者災害補償保険)が適用されるのかどうか整理してみたいと思います。
「派遣先で地震に遭って怪我をしたり死亡したりした場合の労災適用」については、以下の2つの論点から整理できます。
- 地震での怪我や死亡は労災の対象なのか
- 派遣先での事故は労災になるのか
地震での怪我や死亡は「労災対象になる」
地震は自然災害ではありますが、労働災害の対象となりえます。
仕事中に、地震や津波により建物が倒壊したこと等、業務が原因で被災された場合は、労災補償の対象となります。通勤途上で被災された場合も、業務災害と同様に労災補償の対象となります。
引用:厚生労働省
ただし、私的な活動中の場合は対象になりません。以下にいくつか例を紹介します。
対象になる
- 業務時間外に行われた参加必須の研修への参加中
- 外回りの営業中
- 社内の食堂で昼休憩中
- 通勤途中に子供を保育園に預けるために保育園に寄った場合
- 会議準備のための早出 など
対象にならない
- 仲の良い同僚と就業時間後の飲み会
- 帰宅途中に服などの買い物
- 昼休みに近くのカフェでランチ
- 業務終了後に開催される会社公認だが自由参加の部活動 など
上記に該当したからといって必ず対象になる/ならないというわけではありません。業務や通勤として妥当な範囲かどうかで個別に判断されます。
派遣社員も労災対象になるのか
派遣社員であっても労災は適用されます。労災保険は派遣会社が加入しているので、手続きは派遣元が行います。
勤務日数に関わらず労災保険は適用される
労働災害保険は入社初日から強制的に適用されます。また勤務時間が短くても勤務日数が少なくても対象です。入社初日だからけがをしても補償されない、などといったことはありません。
保険が適用されると言っても、職場でけがをしたり死んだりはしたくないものです……普段から避難訓練に参加したり、自分の職場の周りの危険なポイントについて気をつけたりしておきましょう。
ちなみに派遣社員だからといって避難訓練に参加させないというのは、違法ではないのですが個人的には安全配慮義務違反なんじゃないのかなぁと思います。
